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在アゼルバイジャン日本国大使館
Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi
安全・領事・医療情報
安全情報

アゼルバイジャン安全の手引き

アゼルバイジャン海外安全対策情報

アゼルバイジャン海外安全情報(危険情報・スポット情報・広域情報)

アゼルバイジャン安全対策基礎データ

アゼルバイジャン・テロ概要

緊急連絡先

  1. 大規模災害、テロ事件等の緊急事態が発生した場合
    大使館の代表電話(012-490-7818)に連絡していただければ、担当の者に連絡いたします。

  2. 人身事故、犯罪等に巻き込まれた場合
    大使館の代表電話 (012-490-7818) に連絡してください。なお、勤務時間外や休館日の場合には、050-222-8063に連絡願います。

  3. 旅券の紛失の場合
    万一、旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、大使館において旅券の紛失届の提出及び新規発給の申請をして下さい。
    旅券の新規発給を受けている時間的余裕がない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。

  4. 警察:   101
    消防:   102
    救急車:103

  5. クレジットカード会社
    VISAカード +1―443-641-2004
    マスターカード +1-636-722-7111
    ダイナースクラブ +81-45-523-1196
    アメリカン・エキスプレス +44-20-8840-6461
    JCB +81-422-40-8122
出入国の際のご注意

アゼルバイジャンに入国するには,あらかじめ査証(ビザ)を取得する必要がありますが,2016年2月1日から国際空港(ヘイダル・アリエフ国際空港(バクー)及びギャンジャ空港)において,日本国旅券所持者に対して,一般査証(一次有効,滞在期間:30日)の発給が開始されました。同査証発給の際は,顔写真は必要ありません。査証料は無料です。
一般査証以外の査証については引き続き,あらかじめアゼルバイジャン大使館で査証を取得してください。アゼルバイジャン大使館での査証申請には顔写真2枚(縦4cm×横3cm)が必要です。


国際空港以外の場所,例えば,国境での査証の取得は出来ませんのでご注意ください。

・アゼルバイジャン査証申請書

○ 滞在手続きについて

アゼルバイジャンで10日間以上滞在する場合は,入国後速やかに滞在先宿泊施設又は移民局で申請手続きを行ってください。滞在の種別により,それぞれ必要な提出書類等が異なりますので,移民局や在京アゼルバイジャン共和国大使館にご確認をお願いします。滞在手続きを怠ると当局から罰金を科せられます。


アゼルバイジャン移民局

所在地: 202 Binagadi Highway, 3123 block, Binagadi district, Baku city, Azerbaijan Republic, AZ1114
電 話: (+994 12) 562 56 23
  (+994 12) 562 57 73
  (+994 12) 562 57 74
  (+994 12) 562 57 90
  (+994 12) 562 57 93
  (+994 12) 562 46 82
FAX: (+994 12) 498 01 50
E-mail: info@migration.gov.az
Home Page: www.migration.gov.az (他のサイトにリンクします)

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長期滞在する場合

○ 在留届

「在留届」 をご存知ですか?
これから海外で3ヵ月以上滞在を予定される方へ

 http://www.ezairyu.mofa.go.jp/(他のサイトにリンクします)

いつ起こるかわからない事故や災害,緊急事態・・・・。
自分や家族の安全のためにもいざという時に役立つ
「在留届」をお忘れなく。
近年,海外で生活する日本人が急増し,このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しております。万一,皆様がこのような事態に遭った場合には,日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。


Q 「在留届」とはどういうものですか。
A 旅券法第16条により,外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は,住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら,必要事項を記入の上,速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし,提出はFAX又は郵送でも可能です。なお,インターネットでも在留届が提出できます。)。


Q 「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。
A 「在留届」が提出されていないと,在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
例えば,大災害のときや事件,事故のとき,あなたの安否確認,留守宅などへの連絡を行うことができません。
また,「在留届」提出後,転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには,必ず提出した在外公館にご連絡下さい。
例えば,住所等の変更届がありませんと,いざという時の連絡などが受けられないことになります。また,帰国の連絡がないままですと,緊急事態にあたり,在外公館は,既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ,実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。
この画面で「在留届」用紙をPDFファイルでダウンロードすることができます。


Q 「在留届」にはどのようなことを書くのですか。
A 「在留届」には,氏名,本籍,海外での住所,留守宅などの連絡先,旅券番号,同居家族(配偶者,子ども)などを記入します。


Q 「在留届」は公表されるのですか。
A 「在留届」は,提出者のプライバシーを守るため,公表はしません。
また,管理は厳重に行われています。


在留届が提出されているとこんなに安心
•海外在留邦人が事件や事故,災害に遭ったのではないかと思われるとき,「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への連絡等が迅速に行えます。
•「海外で事故にあったのでは」 といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
•在外公館で旅券の切替,戸籍・国籍関係事務,各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも,「在留届」 は利用されています。
•海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。


○ 在外選挙登録

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/ (他のサイトにリンクします)
在外選挙人名簿登録申請書
在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書
在外選挙人証記載事項変更届出書
在外選挙人証再交付申請書
在外選挙人証再交付申請書(帰国)
申出書
投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の様式

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旅券

○ 大使館・総領事館における「パスポート ダウンロード申請書」の先行運用開始のお知らせ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001509.html(他のサイトにリンクします)

○ ダウンロード申請書ホームページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/psssport/download/top.html(他のサイトにリンクします)

○ パスポートA to Z

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html(他のサイトにリンクします)

平成28年度 各種手続き手数料


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各種証明

海外に所在する日本の在外公館では,その国で生活する日本人からの申請に基づいて,いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。


○ 在留証明

外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか,あるいは当該国内での転居歴(過去,どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
在留証明は,あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記,恩給や年金手続き,在外子女の本邦学校受験の手続き等で,日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて,発給条件,必要書類の概要は以下のとおりです。


発給条件

  • 日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って,既に日本国籍を離脱された方や日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。

  • 現地にすでに3ヶ月以上滞在し,現在居住していること。

  • 証明を必要とする本人(注1)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし,本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが,具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。

(注1)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり,遺産分割協議や不動産登記,その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため,公館としては申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行う必要があります。


必要書類

  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本旅券,本邦公安委員会発行の有効な運転免許証等)

  • 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)

  • 滞在開始時期(期間)を確認できるもの(賃貸契約書,公共料金の請求書等)

申請時の留意点

  • 現地の居住先が確定した場合は,「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。

  • 遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により,在外公館に出向いて申請することが困難な場合に,郵便による申請も受けつけております。ただし,できあがった証明書は手数料の納付後に窓口にてお渡ししておりますので,申請人本人または代理人(委任状が必要)が一度は在外公館へ出向いていただくことになります。

  • 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京,大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので,休暇や出張等での一時帰国の際に本邦で在留証明書を入手することはできません。

○ 署名証明

日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。


発給条件

  • 日本国籍を有する方のみ申請ができます。従って,元日本人の方(注1)や日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。

  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので,申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできません。

  • 事前に署名(及び拇印)したものは取扱いできません。

(注1)元日本人の方が不動産登記手続き(平成21年4月1日以降は,日本における遺産相続や所有財産整理手続も対象となります)で署名証明を必要とする場合,外国籍取得前に有していた日本国旅券や戸籍(除籍)謄(抄)本などの書類により本人確認が出来れば発給の対象者となります。発給条件,必要書類等の詳細は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。


必要書類

  • 日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券,本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)
  • 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等
  • (注)外国で一定の住所を有していない方は,日本に住所登録をしていないことが確認できる書類(住民票の除票等)


  • 本人の署名を証明するのは,基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。

  • 領事官が,公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は,あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に,印鑑証明の代わりに発給されるものです。
  • (備考)在外公館でも印鑑証明を取り扱っています。

○ 身分上の事項に関する証明

外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人等に対し,いつ,どこで出生したかなど,身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。


  • 出生証明・・・いつ,どこで出生したかを証明するもの

  • 婚姻要件具備証明書・・・独身であって,婚姻能力を有しており,相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの

  • 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの

  • 離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの

  • 死亡証明・・・いつ,どこで死亡したかを証明するもの

  • 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの

発給条件と必要書類

日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄(抄)本(発行の日より3ヵ月以内のできる限り新しいもの)となりますが,証明の種類によって異なる場合もありますので,事前に在外公館にご確認ください。


○ 翻訳証明

申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する,外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や,どこの学校を卒業したか,あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし,翻訳証明ではなく,印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もあります。


発給条件と必要書類

  • 翻訳証明の対象となる原文書は,原則として我が国の官公署が発給した公文書です。

  • 私文書は取り扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。

  • 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは,原則として発行後6ヶ月以内としておりますが,できる限り新しいものをお持ちください。ただし,学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。

○ 公文書上の印章の証明

本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので,外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書は翻訳人を明記した和訳文を添付することで本邦官公署において受理されますので,外国の公文書に対する印章の証明は行いません。


発給条件と必要書類

  • 本邦の官公署の発行する公文書,または独立行政法人,特殊法人,学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。

  • 私文書は取り扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。

  • 有効期限の明記がない文書については,原則として発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお,国家免許証,卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。

  • 申請人は日本人に限りません。

  • 申請に際しては印章の証明を受ける原文書(コピーは不可)が必要となります。

○ 警察証明 (犯罪経歴証明書)

警察証明書は日本国内の警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。

  • 米国,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド等へ永住申請を行う,あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等,様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき,警察証明書の提出を要求される場合があります。

  • 警察証明書には犯罪の有無が,日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。

  • 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。

  • 提出機関によっては警察証明の代わりに,申請人自ら,「犯罪歴はない」旨の申述文書に,公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので,提出機関に相談してください。

  • 在外公館から申請する場合は,外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上,入手までに概ね2ヶ月前後かかりますので,申請は余裕をもって行ってください。(注:証明書が手元に届くまでに3ヶ月以上かかる場合もあります。)

○ 各種手続き手数料
平成28年度 各種手続き手数料


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戸籍

海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
そこで,戸籍・国籍関係の届出の主なものをあげると次の通りです。
「戸籍関係」
出生届,婚姻届,死亡届,離婚届,認知届,養子縁組届,養子離縁届,外国人との婚姻による氏の変更届
「国籍関係」
国籍選択届,国籍喪失届,国籍離脱届,国籍取得届


○ 出生届

1.届出期限

生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。

2.届出人

原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。

3.届出方法

在外公館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送することも可能)。

4.届出に必要な書類

  (1) 出生届書(在外公館に備え付けてあります。)

  (2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本

  (3)同和訳文

5.必要な通数

通常それぞれ2通ですが,新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。

6.留意事項

海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。
日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは,生地主義といって,父又は母の国籍に関係なく,その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と,血統主義といって,外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。

具体的には次のような場合が考えられます。

  (1) 日本人父母の間に米国,カナダ,ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合

  (2)ドイツ,中国,フィリピン,フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合

  (3)イラン,スリランカ等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお,父が日本人で,母がイラン人又はスリランカ人の場合は,お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので,日本国籍を留保する必要はありません)


 ○ 婚姻届

1.日本人同士の日本方式による婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。

(1)届出人

    当事者双方です。

(2)届出方法

    窓口に直接届け出ます。

(3)届出に必要な書類

(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)

     *証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。

(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)

(4)必要通数

    当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって,2通ないし4通が必要です。


2.日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。

(1)届出期限

    婚姻成立日より3ヶ月以内です。

(2)届出人

    当事者双方

(3)届出方法

    窓口に直接届け出ます。

(4)届出に必要な書類

(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)

(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)

(C)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文

(5)必要通数

    上記1.(4)と同様

(6)留意事項

    外国の方式による婚姻の手続きについては,当該国関係機関にお問い合わせ下さい。


3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合

日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。

(1)届出期間

    婚姻成立日より3ヶ月以内です。

(2)届出人

    日本人当事者です。

(3)届出方法

    窓口に直接届け出ます。

(4)届出に必要な書類

(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)

(B)戸籍謄(抄)本(日本人につき)

(C)当該国官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文

(D)外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文

(5)必要通数

    日本人について,本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。

(6)留意事項

     外国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。


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国籍

国籍の選択について

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。


1.国籍の選択をしなければならない人

重国籍となる例としては,出生届の項6.(1)~(3)のほか次のような場合があります。

(1)外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組,外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人

(2)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人


2.国籍の選択の方法

国籍の選択は,自己の意思に基づいて,次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。

(1)日本国籍を選択する場合

(A)当該外国の国籍を離脱する方法

当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,離脱を証明する書面を添付して当館に外国国籍喪失届をして下さい。

(B)日本の国籍の選択を宣言する方法

戸籍謄本を添付して当館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。

(2)外国の国籍を選択する場合

(A)日本の国籍を離脱する方法

住所地を管轄する在外公館に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面を添付して,国籍離脱届をして下さい。

なお,この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら当館に出向く必要がありますので,注意して下さい。

(B)外国の国籍を選択する方法

当該外国の法令により,アゼルバイジャンの国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,当館に国籍喪失届をして下さい。


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アゼルバイジャン国籍者が訪日する場合に必要な査証手続き (日本人向け)

○ 日本国査証(ビザ)申請について (アゼルバイジャン国籍)

※ 審査期間については,渡航目的やその他個別事情により異なりますが,追加書類の提出,日本の外務省への照会等がない場合,申請受付日から労働日4日目に査証が発給されます。

但し,この労働日の計算は日本の労働日となりますので,申請受付日から旅券返却日までの間に日本の祝祭日が含まれる場合には,最短でも日本労働日4日に日本の祝祭日を加えた期間を要することとなりますのでご注意ください。


生活情報

○ 子女教育

1.日本人学校,補習校

 アゼルバイジャンには日本人学校及び補習校はありません。


2.現地校

アゼルバイジャンの教育制度では6歳から14歳までが義務教育期間です。言語はアゼルバイジャン語の授業が殆どで,一部の学校ではロシア語の授業が行われています。


3.インターナショナルスクール

  (1) インターナショナルスクール・オブ・アゼルバイジャン(The International School of Azerbaijan)

緊急事態などが発生した場合は,両親の迎えがあるまで子どもたちは学校で預かることになっています。成績は学期末に7段階で付けられます。

1996年に英国石油(BP)が母体となって設立,カリキュラムはスイス・バカロレラ協会策定のものに準拠したもので、1クラス当たり生徒数は,15~20人前後で,生徒数に応じてクラスが決まります。

http://www.tisa.az/(他のサイトにリンクします)

  (2)バクー・インターナショナルスクール (Baku International School)

当校は英語をベースとした質の高い教育を提供する,私立の非営利機関です。

当地に勤務する外国人の子女が,帰国後も問題なく母国の教育に適応できるよう配慮されています。また,英語による教育を望む当地の子女も受け入れています。

私立非営利学校法人QSI (Quality Schools International)のバクー校として2004年に設立されました。

1クラス6~15人程度,幼児・小学部は各学年1クラス,中学部,高等部は2クラス。教師は20~25名。

http://www.qsi.org/azerbaijan/azb/(他のサイトにリンクします)


※大使館として上記学校の斡旋を行うというものではありませんので,入学に際しては,各人におきまして信頼性,費用等について,事前にご確認ください。


4.教科書の配布について

当館では,管轄地域に居住する日本人義務教育年齢者(小・中学生)のうち,次の児童・生徒に対して日本の教科書を無償で配布しています。

当館に「在留届」を提出済みの長期滞在者で,将来日本に帰国を予定している児童・生徒。

教科書の配布を希望される方は,大使館へお問い合わせ下さい。


配布時期及び受領方法

小学校用は年2回(4月頃と10月頃),中学校用は年1回(4月頃)配布します。


注意事項

年度途中に日本を出国されて当国に移り住むお子さんの教科書は,全て(財)海外子女教育振興財団が文部科学省の委託を受けて配布事業を行っています。出国前に同財団に直接お問い合わせ下さい。

同様に他国から当国,あるいは当国から他国へ異動されるお子さんの場合においても年度当初に教科書の配布を受けているものと見なされますので,新たに配布を受けることはできません。


5.関係先リンク

諸外国の学校情報 (他のサイトにリンクします)

文部科学省 海外子女教育・帰国子女教育ホームページ「CLARINET」(他のサイトにリンクします)

(財)海外子女教育振興財団 (他のサイトにリンクします)


○ 子の親権問題

近年の人的・物的国際交流の進展に伴い,外国に移住し,外国人と国際結婚して家庭を築かれる日本人の方が増加しています。

その一方で,これら国際結婚された方々の一部について,不幸にして結婚生活が破綻してしまった場合に,一方の親が他方の親に無断で子供を国外に連れ出すことが問題となる場合があります。

アゼルバイジャンでは,親権を持つ親であっても,他の親権者や裁判所等からの許可を得ずに,親が日本へ帰国する際等,アゼルバイジャン国外へ子を同行した場合,空港等において犯罪として扱われ逮捕されるおそれがありますので,ご注意下さい。


○ アゼルバイジャン運転免許証への切替手続き

有効な日本の運転免許証を所持されている方で,且つアゼルバイジャンの移民局よりIDカードを取得している方は,アゼルバイジャン運転免許証への切替申請を行うことができます。

詳細につきましては当地交通警察(012-342-3282)へお問い合わせ下さい。


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医療情報

観光地はおおむね日本の東北地方の北緯に位置しています。首都バクーでは排気ガスや粉塵など空気汚染が酷く,交通事故も多いので,周囲に十分注意しながら移動するようにしてください。
一見欧州の都市風ですが,レストランでのアメーバ赤痢や食中毒菌の感染例もあるので,腹痛,発熱,下痢の際には必ず病院を受診してください。
英語を介する医師がほとんどいないので,受診の際はアゼル語かロシア語の通訳が必要です。


○ かかりやすい病気・怪我

(1) 交通事故:アゼルバイジャンでは交通ルールはあってなきがごとしの状態で,皆が我先にと運転しています。歩行者は全く優先ではないので,例え舗道上や横断歩道上でも気を緩めないで,周囲の車両に注意してください。


(2) アメーバ赤痢や食中毒:大都市の有名なレストランでも発生例があり注意が必要です。万が一臭ったり,火が通っていないなと思うものは,例えレストランの食事でも手を付けないようにしてください。通常感じたことのない下痢,腹痛,発熱の際はアメーバ赤痢感染や病原性大腸菌,サルモネラ,黄色ブドウ球菌などの食中毒が疑われます。ただちに特別な抗生物質の服用が必要ですので,病院で検便検査を受けて下さい。絶対にひどい症状を我慢しないことです。


(3) A型肝炎,結核,狂犬病,マラリア,クリミアコンゴ出血熱など:アゼルバイジャンには,日本にはない病気もあります。旅行者が注意しなければならないのは食事から移るA型肝炎,咳で感染する結核,蚊で媒介するマラリアなどです。マラリアは大都市部では近年発生例はないものの南東部などの田舎では感染の危険があります。狂犬病も同様で近年の発生例は年間数人ですが,発病すれば必ず死に至るため,念のため病院を受診し暴露後免疫と呼ばれるワクチンを接種しなければならないケースもあります。念のため数多くいる野犬には近づかないことです。クリミアコンゴ出血熱というダニが媒介する病気もありますので,大きな家畜(牛や羊など)にも近づかないで下さい。


○ 健康上心掛けること

 

湿度が20~30%と乾燥していますので,脱水にならないよう水分を多めに摂取して下さい。ドライスキンに対するスキンケア(クリームなど)も必須です。アゼルバイジャンでは土漠が多く,排気ガスなども相まって粉塵公害がひどいのでマスクや帽子,サングラスなどの準備も必要です。交通事故も多いです。アメーバ赤痢などの食中毒を防ぐために,必ず完全に火の通ったものを食べるようにして下さい。飲用水はボトルウォーターのみとし,生サラダにも十分注意して下さい。こまめにうがいと手洗いをすることも大切です。トイレには紙がないことが多いので事前に準備下さい。


○ 予防接種

赴任者に必要な予防接種(成人,小児)

成人:A型肝炎,B型肝炎,ポリオ(3回目),狂犬病,破傷風。

小児:BCG,3種混合(DTP)ポリオ(3回)麻疹,風しん,おたふく風邪,A型肝炎,B型肝炎,狂犬病,水痘


○主なバクー医療機関リスト

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日本国内から国外に在住の方へのお知らせ

○ 国外転出時課税制度の創設について

  • 日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
  • また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
  • 国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
  • 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 (他のサイトにリンクします)
  • 国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡先を調べることもできます。 (他のサイトにリンクします)
  • リーフレット

○ 定額給付金について(他のサイトにリンクします)

○ 海外在住者と日本の医療保険,年金 (他のサイトにリンクします)

○「食の安全」問題(他のサイトにリンクします)

○在外被爆者の方々へのお知らせ

日本国外からの各種手当・葬祭料の申請手続き等について

  • これまで,在外被爆者(被爆者手帳を有する者)は,被爆者援護法に基づく健康管理手当等各種手当及び葬祭料の支給申請については,日本で行わなければならないこととなっていましたが,平成17年11月30日よりこれらの支給申請をお住まいの地域を管轄する在外公館その他最寄りの在外公館経由で行うことが可能となりました。
  • 詳細は,厚生労働省ホームページ をご覧下さい。(他のサイトにリンクします)

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帰国・転出の際

○ 帰国・転出届

(1)帰国の場合(一時帰国を除く)

帰国届を当大使館に提出してください。

(2)外国へ転出の場合

転出届を当大使館に提出してください。また,転居した後で,転出先を管轄している在外公館(日本大使館・総領事)へ在留届を提出してください。

管轄の在外公館を調べる際は,在外公館リスト 利用ください。(他のサイトにリンクします)


○ 在外選挙人証

(1)帰国の場合

お持ちの「在外選挙人証」は,帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので,国内選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヵ月間)に国政選挙が行われる場合には,その在外選挙人証を使って投票することができます。帰国後4ヶ月を過ぎたら,在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので,在外選挙人証を選挙委員会に返納してください。


(2)転居の場合

転居先の在外公館(日本大使館・総領事館)に,現在お持ちの「在外選挙人証」とともに「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。在留届の変更届・転出届とは別の届出となりますので御注意ください。


○ 日本へのペットの持ち込みについて

① 犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページ (http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html) をご確認ください。

② うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページ (http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html) をご確認ください。

③ フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。
詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ (http://www.forth.go.jp/animal/index.html) をご確認ください。

④ その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページ
(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html)をご確認ください。

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