安全・領事・医療情報

令和3年12月9日

長期滞在する場合


○ 在留届http://www.ezairyu.mofa.go.jp/

【海外で3ヵ月以上滞在を予定される方へ】

  「在留届」 をご存知ですか?
  いつ起こるかわからない事故や災害,緊急事態・・・・。
  自分や家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」の提出をお忘れなく。
  近年,海外で生活する日本人が急増しているため,海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。
  万が一,皆様がこのような事態に遭遇された場合には,日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。

 

Q 「在留届」とはどういうものですか。
A 旅券法第16条により,外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は,住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら,必要事項を記入の上,速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし,提出はFAX又は郵送でも可能です。なお,インターネットでも在留届が提出できます。)。

 

Q 「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。
A 「在留届」が提出されていないと,在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
  例えば,大災害のときや事件,事故のとき,あなたの安否確認,留守宅などへの連絡を行うことができません。
  また,「在留届」提出後,転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには,必ず提出した在外公館にご連絡下さい。
  住所等の変更届がありませんと,いざという時の連絡などが受けられないことになりますし,帰国の連絡がないままですと,緊急事態に際し,在外公館は,既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ,実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。

 

Q 「在留届」にはどのようなことを書くのですか。
A 「在留届」には,氏名,本籍,海外での住所,留守宅などの連絡先,旅券番号,同居家族(配偶者,子ども)などを記入します。

 

Q 「在留届」は公表されるのですか。
A 「在留届」は,提出者のプライバシーを守るため,公表はしません。管理は厳重に行われています。

 

在留届が提出されているとこんなに安心

•海外在留邦人が事件や事故,災害に遭ったのではないかと思われるとき,「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への連絡等が迅速に行えます。
•「海外で事故にあったのでは」 といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
•在外公館で旅券の切替,戸籍・国籍関係事務,各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも,「在留届」 は利用されています。
•海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。



○ 在外選挙登録https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/
 ・在外選挙人名簿登録申請書
 ・在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書
 ・在外選挙人証記載事項変更届出書
 ・在外選挙人証再交付申請書
 ・在外選挙人証再交付申請書(帰国)
 ・申出書
 ・投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の様式
 ・衆議院小選挙区の区割り改訂に伴う在外選挙人証再交付申請手続きについて  



○ 在外選挙
  従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらをご参照ください。
  なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,当大使館で登録申請を行うことができます。
 

 

顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ

日本の空港において,出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは,下記のサイトをご覧ください。

顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
 
自動化ゲートの運用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html
日本の空港において,出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは,下記のサイトをご覧ください。

参考:
顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
 
自動化ゲートの運用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html