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各種証明
● 証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について(ご案内)
令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。これまでは、平日の昼間に窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請いただけます。
1 オンライン申請を利用するにあたって
証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、オンライン在留届(ORRネット)への登録が必要です。
ORRネット登録ページ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
過去に書面で在留届を提出している方は、書面で提出した在留届をORRネットへの登録に切り替えることが可能です。ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、ORRネットへの切替えをお願いします。
(書面で提出された在留届のORRネットへの切替え方法)
ORRネットに改めて新規で登録いただいた後、必ず当館領事部まで、「書面で提出した在留届からORRネットへの切替えを希望する」旨、以下のメールアドレスにご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日をORRネットで登録された在留届に転記いたします。
ORRネット登録ページ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
当館領事部宛メール: consular@bk.mofa.go.jp
2 オンライン申請の方法
(1)ORRネットに登録後、ORRネットにログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。
(2)オンライン申請の手続方法は以下の操作マニュアル及び解説動画をご確認ください。
操作マニュアル
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/manual/shomei_online_manual.pdf
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=1aeOGPu9h-o
3 警察証明
警察証明の申請につきましては、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館にお越しください。この 他、署名証明などオンライン申請後に領事の面前での署名、押捺等の追加の手続きが必要となる証明もございます。
4 必要書類
(1)オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。審査において、疎明資料の不足又は不備が判明した場合はメール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります。)。
(2)「申請書」又は「証明願い」の内容につきましては、システム上で入力いただきますので、提出(アップロード)は不要です。
5 クレジットカードによる手数料のオンライン決済
(1)クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)はオンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、窓口での現金(現地通貨)によるお支払いも引き続き可能です。
(ア) 利用可能なクレジットカード
VISA、 MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
(イ) 利用可能なデビットカード
VISA、 MASTERがついているものに限られます。
(ウ) 決済手数料
無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により、別途、
手数料が発生する場合があります。
(2) クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
(3)解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
(ア)クレジットカードによるお支払いの場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できません。当館で現金払い(現地通貨)を行った場合に限り、領収書が発行できます。
(参考)クレジットカード払いの納付フロー
申請者 → クレジットカード会社 → 代理指定業者(日本) → 外務省(日本)
(イ)クレジットカードによるお支払いの場合、申請者は、当館での審査終了後、交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。その後、当館において証明書を交付する際にクレジットカードへ手数料のチャージを行います。クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
6 各種証明の交付
(1)証明書のオンライン申請における交付日は、別途の指定がある場合を除き、原則として審査完了日以降です。申請受付完了日ではありませんのでご注意ください。当館での審査が終了し、審査完了のメールが送付されるまで交付日は確定しません。なお、オンラインで申請された書類に不備などがある場合には、別途当館からメール等でお知らせします。
(2)審査が終わりましたら、当館から審査完了メールを送信します。審査完了メールの受領後、証明書の交付が可能となりますので、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)の原本をご持参の上、当館までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
(3) オンライン申請から審査完了まで概ね10日(閉館日を除く)要します。申請後、10日(閉館日を除く)経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話又はメールにてお問い合わせください。
(4) 証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めに引き取りをお願いいたします。
7 お問い合わせ先
• E-mailでのお問い合わせ:consular@bk.mofa.go.jp
• 電話でのお問い合わせ:(+994 12) 490 7818/19
※各オンライン申請に必要となる疎明書類は、必ずシステム上でアップロードしてください。疎明資料を、上記E-mailアドレスへ送付いただいてもお受けできませんので、ご了承願います。
※E-mailでの回答が難しい照会内容の場合、お電話で回答することがあります。E-mailにはお名前と電話番号を必ずご記載ください。
● また、海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、各種証明書を発給しております。主な証明の概要は次の通りです。
○ 在留証明
外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。
(1) 発給条件
- 日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
- 現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。
- 証明を必要とする本人(注1)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。
(注1)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、公館としては申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行う必要があります。
(2) 必要書類
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証等)
- 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある、現地の警察が発行した居住証明等)
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)
- 現地の居住先が確定した場合は、「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。
- 遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により、在外公館に出向いて申請することが困難な場合に、郵便による申請も受けつけております。ただし、できあがった証明書は手数料の納付後に窓口にてお渡ししておりますので、申請人本人または代理人(委任状が必要)が一度は在外公館へ出向いていただくことになります。
- 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京、大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に本邦で在留証明書を入手することはできません。
○ 署名証明
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
(1) 発給条件
- 日本国籍を有する方のみ申請ができます。従って、元日本人の方(注1)や日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
- 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできません。
- 事前に署名(及び拇印)したものは取扱いできません。
(注1)元日本人の方が不動産登記手続き(平成21年4月1日以降は、日本における遺産相続や所有財産整理手続も対象となります)で署名証明を必要とする場合、外国籍取得前に有していた日本国旅券や戸籍(除籍)謄(抄)本などの書類により本人確認が出来れば発給の対象者となります。発給条件、必要書類等の詳細は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(2) 必要書類
- 日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券、日本の公安委員会発行の有効な運転免許証)
- 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある、現地の警察が発行した居住証明等
- (注)外国で一定の住所を有していない方は、日本に住所登録をしていないことが確認できる書類(住民票の除票等)
- 本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。
- 領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は、あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。
- (備考)在外公館でも印鑑証明を取り扱っています。
○ 身分上の事項に関する証明
外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から、外国関係機関から日本人等に対して、いつ、 どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
- 出生証明 ・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
- 婚姻要件具備証明書・・・独身であって、婚姻能力を有しており、相手方と婚姻することにつき日本国法上いずれの法律的障害がないことを証明するもの
- 婚姻証明 ・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
- 離婚証明 ・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
- 死亡証明 ・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
- 戸籍記載事項証明 ・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの
(1) 発給条件と必要書類
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄(抄)本(発行の日より3ヵ月以内のできる限り新しいもの)となりますが、証明の種類によって異なる場合もありますので、事前に在外公館にご確認ください。
○ 翻訳証明
申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。
外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もあります。
- 翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
- 私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
- 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6ヶ月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
○ 公文書上の印象の証明
本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので、外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書は翻訳人を明記した和訳文を添付することで本邦官公署において受理されますので、外国の公文書に対する印章の証明は行いません。
(1) 発給条件と必要書類
- 本邦の官公署の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
- 私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
- 有効期限の明記がない文書については、原則として発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお、国家免許証、卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
- 申請人は日本人に限りません。
- 申請に際しては印章の証明を受ける原文書(コピーは不可)が必要となります。
○ 警察証明(犯罪経歴証明書)
警察証明書は日本国内の警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
- 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等へ永住申請を行う、あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等、様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき、警察証明書の提出を要求される場合があります。
- 警察証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
- 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
- 提出機関によっては警察証明の代わりに、申請人自ら、「犯罪歴はない」旨の申述文書に、公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので、提出機関に相談してください。
- 在外公館から申請する場合は、外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、入手までに概ね2ヶ月前後かかりますので、申請は余裕をもって行ってください。(注:証明書が手元に届くまでに3ヶ月以上かかる場合もあります。)