安全・領事・医療情報

平成28年6月29日

帰国・転出の際

○ 帰国・転出届

(1)帰国の場合(一時帰国を除く)

帰国届を当大使館に提出してください。

(2)外国へ転出の場合

転出届を当大使館に提出してください。また,転居した後で,転出先を管轄している在外公館(日本大使館・総領事)へ在留届を提出してください。

管轄の在外公館を調べる際は,在外公館リスト 利用ください。(他のサイトにリンクします)

 

○ 在外選挙人証

(1)帰国の場合

お持ちの「在外選挙人証」は,帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので,国内選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヵ月間)に国政選挙が行われる場合には,その在外選挙人証を使って投票することができます。帰国後4ヶ月を過ぎたら,在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので,在外選挙人証を選挙委員会に返納してください。

 

(2)転居の場合

転居先の在外公館(日本大使館・総領事館)に,現在お持ちの「在外選挙人証」とともに「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。在留届の変更届・転出届とは別の届出となりますので御注意ください。

 

○ 日本へのペットの持ち込みについて

(1) 犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページ (http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html) をご確認ください。

(2) うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページ (http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html) をご確認ください。

(3) フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。
詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ (http://www.forth.go.jp/animal/index.html) をご確認ください。

(4) その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページ
(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html)をご確認ください。