アゼルバイジャンへの日本国籍者の査証免除措置等について

令和8年7月2日
アゼルバイジャンへの渡航(入国査証など)
 
手続きや規則等に関する最新の情報につきましては、アゼルバイジャン外務省や駐日アゼルバイジャン共和国大使館(東京)等にお問い合わせください。
 
   「駐日アゼルバイジャン共和国大使館」の連絡先はこちら
    → 電話: 東京  03-5486-4744
      E-mail: info@azembassy.jp
     駐日アゼルバイジャン大使館HP
 
●査証
1 日本国旅券所持者に対する査証免除措置
アゼルバイジャン政府は、日本国との友好関係の発展及び両国間の経済、文化、観光その他の分野における交流促進を目的として、2026年7月1日から2027年7月1日までの間、日本国旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
 
(1)実施期間
2026年7月1日(水曜日)から2027年7月1日(木曜日)まで
 
(2)対象者
有効な日本国旅券(一般旅券、外交旅券又は公用旅券)(※1)を所持する日本国民
 
※1 外交旅券所持者については、従来より日本・アゼルバイジャン間の相互査証免除制度に基づき査証が免除されています。このため、今回の措置によって新たに査証免除の対象となったのは、一般旅券及び公用旅券所持者です。
 
(3)査証免除の内容
入国回数:期間中3回まで (※2)
滞在期間:各入国につき30日以内 (※3)
 
※2 入国回数は旅券に押印される入国印の数により管理されます。また、「3回まで」とは、2026年7月1日から2027年7月1日までの査証免除措置 の適用期間中に認められる入国回数の上限を意味します。なお、本措置は2027年7月1日まで有効であるため、同日に入国する場合についても査証免除措置の適用対象となります。
※3 15日以上滞在する場合には、査証の要否とは別に、入国後速やかに滞在先宿泊施設又は移民局等で滞在登録の申請手続きを行って下さい(詳細は後述)。
 
(4)査証が必要となる場合
次の場合には、査証の取得が必要です。
  • 査証免除措置の適用期間中に4回目以降の入国をする場合
  • 1回の滞在が30日を超える場合
  • 査証免除措置の適用期間(2027年7月1日)終了後に入国する場合
 
この場合は、以下のいずれかの方法により査証を取得してください。
  • アライバル査証(到着時査証、30日を超えて滞在する場合は不可)
  • 電子査証(e-Visa)
  • アゼルバイジャン共和国大使館での査証申請
 
 
2 査証が必要な場合の申請方法
(1)空港で申請(アライバル査証)
日本国旅券所持者は、ヘイダル・アリエフ国際空港において、短期滞在査証(一次有効・滞在期間30日以内)を申請することができます。
 
ア 一般旅券・公用旅券所持者
滞在期間が30日を超えず、査証免除措置の対象外となる場合(4回目以降の入国等)は、ヘイダル・アリエフ国際空港においてアライバル査証を申請することができます。
入国審査場へ向かう途中に設置されている端末で申請手続きを行ってください。
(注意事項)
アライバル査証は国際空港以外(陸路国境・港湾等)では取得できません
旅券の残存有効期間が6か月未満の場合は、空港で査証を取得できない可能性
がありますので、事前に電子査証(e-Visa)又は駐日アゼルバイジャン共和国大使館等で査証を取得してください。
 
イ 外交旅券所持者
日本・アゼルバイジャン間の相互査証免除制度により、90日以内の滞 在については、査証は不要です。
 
(2)電子査証(e-Visa)
インターネットから電子査証を申請することができます。
https://evisa.gov.az/en/
 
(3)アゼルバイジャン共和国大使館で申請
30日を超えて滞在する場合は、アライバル査証及び電子査証(e-Visa)の対象外となるため、事前に駐日アゼルバイジャン共和国大使館等で適切な査証を取得してください。また、数次査証等を希望する場合についても、事前に同大使館等で査証を申請してください。
詳細については、アゼルバイジャン外務省又は最寄りのアゼルバイジャン共和国大使館へお問い合わせください。
 
●滞在登録
アゼルバイジャンに15日以上滞在する場合は、入国後速やかに滞在先宿泊施設又は移民局において滞在登録の申請を行ってください。
滞在資格により必要書類が異なりますので、詳細はアゼルバイジャン移民局又は駐日アゼルバイジャン共和国大使館へお問い合わせください。
滞在登録を行わなかった場合には、出国時に罰金が科されることがあります。

アゼルバイジャン国家移民局(State Migration Service)
Address: 202 Binagadi Highway, 3123 Block, Binagadi District, Baku, AZ1114
Call Center: (012) 919
International: (+994 12) 565 61 17
Tel: (+994 12) 565 61 18 / (+994 12) 565 61 21
E-mail: info@migration.gov.az
 
●当地での水際措置(新型コロナウイルス関連)
現在、アゼルバイジャンでは以下の措置が執られています。
  • 国際線航空便による出入国は通常どおり可能です。
  • バクー(アゼルバイジャン)・トビリシ(ジョージア)間の国際旅客鉄道については運行が再開されています。
  • ジョージア、イラン、ロシアとの一般車両や徒歩による陸路国境を利用した出入国についての最新の運用については、渡航前にアゼルバイジャン政府関係機関へご確認ください。