「日本アゼルバイジャン友好年2022」事業認定にかかる申請要領

令和3年12月7日
申請の要領は下記のとおりです。
 
 
1 対象となり得る事業
(1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日本アゼルバイジャン間の相互理解を深
   め、友好を促進する事業。
(2)原則として、2022年にアゼルバイジャンで開催される事業。
(3)次の各項目に該当しない事業。 ア 公序良俗に反する事業。
   イ アゼルバイジャンの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
   ウ 日本とアゼルバイジャンの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
   エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
   オ 公益性に乏しい事業。
   カ 営利を主たる目的とした事業。
 
2 申請の要領

(1)原則として事業開催の6週間前必着で、次の申請書類を在アゼルバイジャン日本国大使館にメールにて送付ください

    ア 「日本アゼルバイジャン友好年2022」事業認定申請書
  イ 誓約書
  ウ 収支予算書
  エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場 
    合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
  オ 主催団体の概要が分かる資料(団体等の沿革、事業実績、活動内容等)

(2)大使館で受け付けた申請は、審査後、大使館から主催者に結果が通知されます。「日本アゼルバイジャン友好年
       2022」事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを
       使用することが可能となります(許可前に公式ロゴを無断で使用することは厳に禁止します)。  

3 事業終了後の報告
 主催者は、事業終了後、3ヶ月以内に大使館に事業報告書を在アゼルバイジャン日本国大使館にメールにて提出して
    ください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
 
4 留意事項

(1)申請時における留意事項

  ア 申請時に提出された資料では不十分である場合、大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性が
            あります。
  イ 事業開催の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
  ウ 事業の内容によっては、事業認定を行わない場合があります。
  エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。

(2)準備・実施時における留意事項

  ア 「日本アゼルバイジャン友好年2022」事業認定には、在アゼルバイジャン日本国大使館からの資金的援助は
    一切含まれません。
  イ 「日本アゼルバイジャン友好年2022」事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主
     催者にあります。事業が認定されたことによって、在アゼルバイジャン日本国大使館が何らかの責任を負う
     ことはありません。
  ウ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館に報告して
    ください。
  エ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。

    (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
    (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、(3)
       のいずれかに該当することになる場合。
    (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する
       場合。  

5 お問合せ先
     件名を「友好年2022(事業認定申請、氏名)」とし、culture-info@bk.mofa.go.jpまでメールをお送り
     ください。
    (注)メールのサイズが10MB以上の場合、いくつかのメールに分けてお送りください。